Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
Land-Eco土壌第三者評価委員会
早わかり! 改正土壌汚染対策法
A.旧法では、
法の対象ではない自主調査でも土壌汚染が見つかることが多く、そのような土壌汚染地に対しても、情報開示や適切な管理・対策が必要である
「盛土」や「封じ込め」等の汚染土壌の摂取経路を遮断する対策を基本としているにも関わらず、「掘削除去」という過剰な対策が取られることが多く、対策コストの増大や土壌汚染地のブラウンフィールド化を招いている
汚染土壌を不適正に処理する事例が出てきている
などの課題がありました。
これらの課題を解決するため、健康被害の防止という目的を継承しつつ、制度の拡充や規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理のための規制などを行いました。
A.特定有害物質や指定基準の変更はありません。
A.旧法で定められていた
特定有害物質使用特定施設の使用を廃止する場合
土壌汚染によって健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が判断する場合
に加え、
3,000u以上の土地の形質変更を行う場合
も調査の対象となりました。
3,000u以上の土地の形質変更を行う場合は、まず届出を行い、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が判断する場合に調査を行います。
A.旧法で定められていた
その特定施設において製造・使用・処理されていた特定有害物質
に加え、
過去の調査結果や特定有害物質の使用・貯蔵・保管・埋設・飛散・流出・地下浸透の履歴をふまえて、汚染のおそれがある特定有害物質
についても調査をしなければなりません。
A.3,000u以上の面積での掘削と盛土を指します。
同一の敷地内でなくとも、同一の事業計画の下で行われるもの、工期が近いもの、実施主体などを総合的に判断して、合計で3,000u以上となる場合には、届出を行うことが望ましいとされています。
ただし、
掘削を行わず、盛土のみの場合
掘削した土壌を区域外へ搬出せず、かつ掘削する場所から土壌の飛散や流出がなく、かつ掘削の最も深い部分が50cm未満である場合
耕起や収穫など、農業のために通常行われるもので、土壌を区域外に搬出しない場合
林業用の作業路の整備で、土壌を区域外に搬出しない場合
鉱山関係の土地である場合
非常災害のために必要な応急措置である場合
は、3,000u以上であっても対象ではありません。
A.土壌汚染のおそれがあるとは、
土壌汚染調査により、すでに土壌汚染がみつかっている場合
特定有害物質や特定有害物質を含む固体・液体の埋設・飛散・流出・浸透があった場合
特定有害物質を製造・使用・処理する施設に関連する工場や敷地であった場合
特定有害物質や特定有害物質を含む固体・液体を貯蔵・保管する施設に関連する工場や敷地であった場合
その他、指定基準を超過するおそれがある場合(自然的原因による土壌汚染地の近くなど)
をいいます。
A.旧法では、法にもとづく調査により土壌汚染が発見された土地は、すべて「指定区域」に指定されていました。
今後は、土壌汚染の摂取経路があるかどうかによって、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に分けて指定されます。
さらに、形質変更時要届出区域の中に「自然由来特例区域」「埋立地特例区域」「埋立地管理区域」がもうけられました。
また、自主調査により土壌汚染が発見された土地についても、土地所有者の申請によって区域指定ができるようになりました。
A.指定基準を超過している土地のうち、土壌汚染の摂取経路があるために健康被害が生ずるおそれがあり、かつ摂取経路の遮断や汚染の除去等の措置が行われていない土地は、要措置区域に指定されます。
土壌汚染の摂取経路があるとは、
土壌溶出量基準を超過している場合は、その土壌汚染を原因とする地下水汚染が生じているか、今後生じることが確実であり、かつその土地の周辺で地下水の飲用利用等がある
土壌含有量基準を超過している場合は、その土地に関係者以外の人が立ち入ることができる状態となっている
ことをいいます。
要措置区域では、土壌汚染の摂取経路の遮断や汚染の除去などの措置を行う必要があります。摂取経路の遮断が行われた場合は、形質変更時要届出区域に変更されます。また、土地の形質変更は原則的に禁止されています。
A.指定基準を超過している土地のうち、土壌汚染の摂取経路がない土地は、形質変更時要届出区域に指定されます。
形質変更時要届出区域では、汚染の除去等の措置を行う必要はありませんが、土地の形質変更を行う場合は届出なければなりません。
A.形質変更時要届出区域のうち、専ら自然的条件により第二種特定有害物質(シアン化合物以外)で汚染されている土地は、自然由来特例区域となります。
自然由来特例区域に
A.いずれも土壌汚染の除去を行った場合に、指定が解除されます。
要措置区域については、土壌汚染の摂取経路の遮断を行った場合は形質変更時要届出区域に変更されます。
A.旧法で指定区域に指定されている土地は、形質変更時要届出区域とみなされます。
A.自主調査の結果の報告や指定の申請は、強制ではありません。
ただし自主調査で土壌汚染が見つかった土地についても、適切に管理を行い土壌汚染の拡散を防止することが必要なため、都道府県知事は積極的に指定の申請を促すことが望ましいとされています。
土地の所有者等にとっても、指定を受けることで措置の必要性や行うべき措置が明確になるというメリットがあります。
また、都道府県によっては条例などで自主調査の結果についても報告するよう義務づけている場合がありますので、注意してください。
A.今回の改正で、汚染土壌の搬出・運搬・処理に関する規制が新たに設けられたことと、健康被害の防止という目的から考えて自然由来の汚染土壌をそれ以外の汚染土壌と区別する理由がないために、自然由来の汚染土壌も法の対象となりました。
A.上水道の敷設や地下水を使う場所での浄化など、汚染地下水を摂取しないように適切な措置が行われた場合は、形質変更時要届出区域に指定されます。
これは、自然由来の土壌汚染・地下水汚染は同様の状態で広がっていることから、その区画だけで措置を行ったとしても効果は期待できないからです。
A.汚染土壌を区域外へ搬出し処理する際は、
都道府県知事に搬出計画の届出を行う
都道府県知事の許可を受けた汚染土壌処理業者に処理を委託する
汚染土壌の運搬や処理を委託する場合は、管理票を交付し、適正に運搬・処理されていることを確認する
以上により、汚染土壌の拡散を防止し適正な処理が行われるよう管理しましょう。
A.これまでは、指定調査機関の間で経験や技術の差が大きく、土壌汚染調査に関する十分な知識や技術がない調査機関が一部にあるとの指摘がありました。
そこで、指定調査機関の信頼性を向上させるために、
指定基準を厳格化する
5年ごとに指定を更新する
土壌汚染調査技術管理者を設置する
などの変更を行いました。
なお、土壌汚染調査技術管理者は新たに創設された資格のため、平成25年3月31日までは、旧法による「技術上の管理をつかさどる者」がこの資格をもつとみなされます。
A.土壌汚染対策法の改正に伴って新たに創設された国家資格です。
技術管理者試験は
土壌汚染の調査に関する技術的事項
土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項
土壌汚染対策法その他環境関連法令に関する事項
上記のほか、環境の保全に関する事項
について出題されます。
技術管理者試験に合格することの他に、
3年以上の実務経験がある
地質調査業または建設コンサルタント業の技術上の管理をつかさどる
上記2点と同等以上の知識・技術を有すると認められる
などの条件が満たされた場合に、技術管理者証が交付されます。
また、5年ごとに更新を受ける必要があります。
A.改正法の施行前に指定された指定調査機関は、改正法の施行日H22年4月1日に指定されたとみなされます。
従って、H22年4月1日から起算して5年ごとに更新を受けてください。
A.汚染土壌処理施設とは、
特定有害物質の抽出・分解による浄化、溶融、不溶化を行う施設(浄化等処理施設)
汚染土壌を原材料とするセメント製造施設
埋立処理施設
岩石、コンクリートくず等を分別したり、汚染土壌の含水率を調整する施設(分別等処理施設)
をいいます。
A.汚染土壌処理業の許可を受けるには、処理施設に関しては
自重・積載荷重や地震・温度変化などに対して安全な構造耐力をもっている
汚水、処理に伴って生じた気体、使用する薬剤などによる腐食を防止する措置が行われている
特定有害物質や特定有害物質を含む固体・液体の飛散・浸透・悪臭などを防止する構造・設備がある
騒音・振動により周囲の生活環境を損なわない
排出水の水質を測定する設備や、基準に適合させる処理設備がある
周辺の地下水の水質を測定する設備がある(埋め立て処理施設以外では、汚水の地下浸透防止措置が行われている場合は、なくてもよい)
大気中の有害物質を測定する設備や、許容限度を超えないようにする処理設備がある(浄化等処理施設、セメント製造施設)
申請者の能力に関しては
業務を統括管理し、一切の責任を有する者がいる
施設の維持管理や処理を的確に行うために十分な知識・技能を有する者を配置している
施設の維持管理や処理を的確に、継続して行うために十分な経理的基礎がある
施設を廃止する場合に汚染の拡散防止などの措置を行うために十分な経理的基礎がある
などの要件が必要です。