Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
Land-Eco土壌第三者評価委員会
土壌第三者評価基準委員会運営規約
(規約制定の目的)
第1条
本規約は、土壌第三者評価基準委員会(以下「評価基準委員会」という)の円滑な業務遂行を目的として制定される。
(規約の変更)
第2条
本規約は、評価基準委員会の円滑な運営のために必要と判断される場合、土壌第三者評価委員会(以下「評価委員会」という)委員長及び特定非営利活動法人イー・ビーイング(以下「本法人」という)理事長の承認を経て、変更することができる。
(評価基準委員会の目的)
第3条
評価基準委員会は、土壌第三者評価基準及び土壌調査・対策手順等第三者評価基準の改訂案の検討・作成、ならびに土壌第三者評価員教育機関及び土壌第三者評価員教育機関講師の審査・認定をその目的とする。
(委員)
第4条
評価基準委員会の定数は最大で5名とする。定数は、評価委員会の決議により変更することができる。
2.
委員長は委員より互選される。
3.
委員の任期は1年、委員長の任期は1年とする。ただし、委員、委員長とも再任を妨げない。
(委員の退任、解任)
第5条
委員長及び委員が任期途中で退任を望む場合は、退任予定日より30日以前に本法人理事長に書面で通知したのち、本法人理事長の承諾のもとに認められる。
2.
委員長及び委員が、その職務遂行に支障が生じると判断された場合は、本法人理事会の決議に基づいて解任することができる。
(事務局)
第6条
評価基準委員会の事務業務は評価委員会事務局が担当する。
(評価基準委員会の開催)
第7条
評価基準委員会は、委員長が必要と判断した場合開催する。
(評価基準委員会の出席者)
第8条
評価基準委員会には、委員長、委員の他に、評価委員会事務局員が出席する。
(評価基準委員会の招集)
第9条
評価基準委員会は、委員長がこれを召集する。
2.
委員長は、原則として会日の10日前までに、委員に評価基準委員会の開催の通知を行う。
(評価基準委員会での決議)
第10条
評価基準委員会の決議は、法律に定めのある事項については、全会一致をもってこれを行う。法律に定めのない事項については、出席委員の過半数をもってこれを行う。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(教育機関の審査・認定)
第11条
評価基準委員会は、「土壌第三者評価員教育機関認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、土壌第三者評価員教育機関の審査・認定を行う。
2.
評価基準委員会は、「土壌第三者評価員教育機関認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、土壌第三者評価員教育機関の認定の一時停止又は取り消しを行うことができる。
(教育機関講師の審査・認定)
第12条
評価基準委員会は、「土壌第三者評価員教育機関講師認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、土壌第三者評価員教育機関講師の審査・認定を行う。
2.
評価基準委員会は、「土壌第三者評価員教育機関講師認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、土壌第三者評価員教育機関講師の認定の一時停止又は取り消しを行うことができる。
附則
本規定は、平成17年9月1日から施行する。