Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
Land-Eco土壌第三者評価委員会
土壌第三者評価委員会規約
(規約制定の目的)
第1条
本規約は、「土壌第三者評価委員会」(以下「評価委員会」という)の円滑な業務遂行を目的として制定される。
(規約の変更)
第2条
本規約は、評価委員会の円滑な運営のために必要と判断される場合、特定非営利活動法人イー・ビーイング(以下「本法人」という)理事長の承認を経て、変更することができる。
(評価委員会の目的)
第3条
評価委員会の行う審査及び審議は次の事項を含む。
(1)
土壌調査・対策の適切性についての判定
(2)
採用した調査・対策技術の妥当性の判定
(3)
土壌調査・対策の判定に基づいた評価報告書の発行
(4)
土壌調査機関認定のための審査
(5)
土壌調査員認定のための審査
(委員)
第4条
評価委員会の人数は3名以上とし、土壌研究会の名誉会員、学術会員、理事会員より選任する。
2.
委員は委員長及び本法人理事長の承認を経て委嘱される。
3.
委員長及び副委員長は本法人理事長が選任する。
4.
委員長・副委員長及び委員の任期は3年とする。ただし、委員長・副委員長及び委員とも再任を妨げない。
(委員の資格)
第5条
委員長・副委員長及び委員は、下記の(1)〜(4)を満たすこととする。
(1)
土壌研究会の名誉会員、又は学術会員、又は理事会員である。
(2)
以下のa〜gのいずれかに該当する。
a)
技術士
応用理学部門(地質)
環境部門(環境保全計画)
環境部門(環境測定)
建設部門(土質及び基礎)
建設部門(建設環境)
総合技術監理部門(応用理学-地質)
総合技術監理部門(環境-環境保全計画)
総合技術監理部門(環境-環境測定)
総合技術監理部門(建設-土質及び基礎)
総合技術監理部門(建設-建設環境)
b)
土壌環境監理士
c)
地質調査技士(土壌、地下水汚染部門)
d)
工学博士
e)
農学博士
f)
理学博士
g)
医学博士
(3)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として環境大臣に指定された調査機関において5年以上の調査・対策業務経験をもつ、あるいは大学にて環境分野等における助教授以上の職を5年以上務めており、現在教授である。
(4)
本法人が主催する評価員研修に合格している。
2.
前項の他、社団法人日本能率協会、財団法人日本規格協会、社団法人産業環境管理協会等において、環境マネジメントシステムの講師又は審査員の資格をもつ等、本法人理事長及び委員長がふさわしいと判断した者は、副委員長又は委員に就任することができる。
3.
委員長・副委員長及び委員は、下記の資格又は知識をもつことが望ましい。
a)
環境カウンセラー(事業者部門・市民部門)
b)
環境サイトアセッサー
c)
環境計量士(濃度)
d)
ISO9000s、14000sの審査員補以上の資格
e)
土地取引に関する基礎的な知識
4.
上記1の(2)及び(3)を満たす者は、以下のa〜eに関する知識をもつとみなす。
a)
土壌汚染対策法
b)
土壌汚染に関する都道府県条例
c)
土壌汚染調査の手法と採用技術
d)
土壌汚染対策に対する採用技術(海外で採用されている技術も含む)
e)
評価方法、評価基準等第三者評価に必要な知識
(委員の退任、解任)
第6条
委員長・副委員長及び委員が任期途中で退任を望む場合は、退任予定日より30日以前に本法人理事会に書面で通知したのち、本法人理事会の承諾のもとに認められる。
2.
委員長・副委員長及び委員が、その職務遂行に支障が生じると判断された場合は、本法人理事会の決議に基づいて解任することができる。
(事務局)
第7条
評価委員会の事務業務は本法人が担当する。
(評価方法)
第8条
土壌第三者評価(以下「評価」という)は、案件の規模・内容に応じて、インターネット上又は書面にて行う、あるいは評価委員会会議を開催して行う。
(評価チームの構成と評価の開始)
第9条
評価チームは、案件の規模・内容に応じて3〜10名で構成される。
2.
評価方法は、規模・内容に応じて事務局で検討し、本法人理事長が承認する。
3.
土壌第三者評価員(以下「評価員」という)及びその人数は、事務局で検討し、委員長が決定・委嘱する。
4.
評価員は、委員長・副委員長及び委員より選出する。
5.
評価対象組織と利害関係を有する委員は第三者評価に参加できない。
6.
評価チームには、案件に応じて土地取引に関する基礎的な知識をもつ評価員を含まなければならない。もしくは、土地取引に関する基礎的な知識を確認する手段をもたなければならない。
7.
評価チームは、委員長がこれを招集する。
8.
委員長は、評価委員会会議を開催する場合、原則として会日の5日前までに、副委員長・委員及び評価委員会事務局に、評価委員会会議の開催の通知を行う。インターネット上又は書面での評価の場合は、評価の開始を通知することとする。
(評価委員会会議の出席者)
第10条
評価委員会会議には、委員長あるいは副委員長、委員、本法人事務局員の他に、必要に応じて第三者評価の対象となる調査案件の調査員が出席する。
2.
調査員は、担当した調査案件のみに関して出席することができる。
3.
調査員は、評価委員会会議への出席等について支障が生じた場合、調査機関を代表する代理者を出席させることができる。
(評価委員会会議での決議)
第11条
評価委員会会議の決議は、法律に定めのある事項の場合、全会一致をもってこれを行う。法律に定めのない事項の場合は、意見として評価報告書に記載する。
(評価結果の承認)
第12条
評価の結果について、委員長及び本法人理事長の承認を得ることとする。
(土壌調査・対策結果等の判定)
第13条
評価委員会は、「土壌第三者評価基準」及び「土壌調査・対策手順等第三者評価基準」に記される内容に準拠して、土壌調査・対策結果等の適切性を判定する。
(調査機関の適格性の検証)
第14条
評価委員会は、「土壌調査機関認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、申請調査機関の審査を行う。
2.
評価委員会は、「土壌調査機関認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、申請調査機関の認定の一時停止又は取消しを行うことができる。
(調査員の適格性の検証)
第15条
評価委員会は、「土壌調査員認定基準及び手順」に記される内容に準拠して、土壌調査員の適格性の検証を行う。
2.
評価委員会は、土壌調査員の適格性に問題があると判断した場合は、調査員の一時停止又は取り消しを行うことができる。
(記録)
第16条
評価委員会は、委員長・副委員長及び委員の任命に関する記録、評価に関する記録、ならびに土壌調査機関及び土壌調査員の認定に関する記録を保持しなければならない。
附則
本規約は、平成17年9月1日より施行する。