改正による主な変更点
改正土壌汚染対策法 | 旧法 | |
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調査の きっかけ |
・ 有害物質使用特定施設を廃止する場合
・ 都道府県知事が土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると判断する場合
・ 3,000u以上の土地を形質変更する場合
都道府県知事による情報収集・整理・保存・提供等の努力義務 |
・ 有害物質使用特定施設を廃止する場合
・ 都道府県知事が土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると判断する場合 |
規制対象区域 の分類 |
要措置区域 健康被害が生じる恐れがあり、何らかの対策が必要な区域 |
指定区域 基準値を超過している区域 |
形質変更時用届出区域 健康被害が生じる恐れはなく、対策は必要ではないが、土地の形質変更時に届出が必要な区域 |
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自然由来特例区域
形質変更時用届出区域のうち、専ら自然的条件により第二種特定有害物質(シアン化合物以外)で汚染されている土地 |
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埋立地特例区域
形質変更時用届出区域のうち、S52年以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓事業により造成された土地で、専ら埋立て用材料により汚染されている土地 |
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埋立地管理区域
形質変更時用届出区域のうち、公有水面法による埋立て又は干拓事業により造成された土地で、都市計画法に規定する工業専用地域内の土地、それと同等以上に将来にわたって地下水が飲用に供されない可能性が高いと認められる土地 |
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搬出土壌の 取り扱い |
調査の結果に関わらず汚染土壌として扱い、認定調査を行うことで清浄土壌として扱える ※2011年7月8日施行規則改正により、調査負担軽減 |
調査の結果により、汚染土壌または清浄土壌として扱う |
汚染土壌の 適正処理 |
・ 区域外への搬出の規制(届出など)
・ 運搬から処理までを管理票で管理
・ 汚染土壌処理業の許可制度 |
施行通知や告示によるルールのみ |
形質変更時の 施工基準緩和 |
自然由来特例区域・埋立地特例区域
汚染土壌が帯水層に接してもよい |
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埋立地管理区域
地下水位の管理又は地下水質の監視を行い、不透水層をこえて形質変更を行う場合は汚染物質が流出しないような措置を実施すれば、汚染土壌が帯水層に接してもよい |
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自主調査の 申告 |
土地所有者等が申請すれば区域指定し関与できる | 行政が関与する仕組みはなし |
指定調査機関 の信頼性向上 |
・ 指定基準の厳格化、更新制度(5年ごと)の導入
・ 技術管理者の設置、監督義務
・ 業務規定内容の充実、帳簿の備付け義務 |
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自然的原因に よる汚染土壌 の取り扱い |
法の対象とする | 法の対象とはしない (ただし、汚染土壌を搬出する場合は人為的原因による汚染土壌と同様) |