Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
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品質マネジメントシステムへの考え方
1. 目的
 本方針は、土壌第三者評価(以下「評価」という)及び評価情報開示(以下「開示」という)の品質を維持・向上するための品質マネジメントシステムを構築し、実施し、継続的に改善することを目的とする。
2. 方針の変更
 本方針は、特定非営利活動法人イー・ビーイング(以下「本法人」という)理事長の承認のうえ、変更することができる。
3. 実施項目
 評価及び開示の品質を維持・向上するために、以下の事項を実施する。
a)
本方針の周知
b)
評価及び開示依頼人(以下「依頼人」という)の満足の向上
c)
品質方針の設定
d)
品質目標の設定
e)
内部監査の実施
f)
マネジメントレビューの実施
g)
資源の明確化と提供
4. 依頼人の重視
 依頼人の要求事項を明確化し、それを満たすことにより、依頼人の満足を向上させる。
5. 品質方針
 品質方針の設定にあたり、以下の項目を満たすこととする。また、品質方針はその適切性の維持のためにレビューする。
a)
土壌第三者評価委員会の目的に対して適切であること
b)
品質マネジメントシステムの継続的な改善に寄与すること
c)
品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与えること
d)
全委員に伝達され、理解されること
6. 品質目標
 本法人は、評価及び開示に関する品質目標を設定する。品質目標は、品質方針と整合性がとれており、達成度が判定可能であることとする。また、評価及び開示に対する要求事項を満たすために必要なものがあれば、含めなければならない。
7. 計画
 品質目標を達成するために、品質マネジメントシステムの計画を策定する。計画を変更し、実施する場合には、システムが十分に整った状態を維持しなければならない。
8. 管理責任者
 管理責任者(本法人においては品質・環境・情報統合管理責任者)は、以下の責任及び権限をもつ。
a)
品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持
b)
品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無の報告
c)
依頼人の要求事項に対する認識の向上
 また、以上の責任及び権限は、本法人全体に周知されなければならない。
9. 内部コミュニケーション
 本法人内にコミュニケーションのための適切なプロセスを確立し、品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換を行う。
10. 内部監査
 品質マネジメントシステムが適切に運用されていることを検証するため、毎年8月・2月に内部監査を行う。内部監査には、データ誤入力の防止策や不正アクセス・情報の改ざん等の不正の防止策等の有効性の検証を含む。
11. 土壌第三者評価員の査定
 毎年3月に、土壌第三者評価員の業績の査定を行う。査定は評価内容・苦情・講習における習得度等に基づいて、土壌第三者評価委員会委員長が行い、本法人理事長がその結果を承認する。有効期限のある資格等については、資格が有効であることを確認する。
12. マネジメントレビュー
 品質マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有効性を維持するため、毎年9月・3月にレビューを行う。レビューには、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も含む。
(1) インプット
 レビューへのインプットには、以下の情報を含むこととする。
a)
監査結果
b)
依頼人からのフィードバック
c)
プロセスの実施状況及び製品の適合性
d)
予防処置及び是正処置の状況
e)
前回までのマネジメントレビューに関するフォローアップ
f)
品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更
g)
改善のための提案
(2) アウトプット
 レビューからのアウトプットには以下の事項に関する決定及び処置を含むこととする。
a)
品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善
b)
依頼人の要求事項への適合に必要な評価の改善
c)
資源の必要性
(3) 記録
 本法人は、レビューの記録を維持しなければならない。