Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Ecoマーク使用規約
(目的)
第1条
本規約は、Land-Ecoマークの適切な使用を図ることを目的とする。
(規約の変更)
第2条
本規約は、特定非営利活動法人イー・ビーイング理事長の承認により変更することができる。
(一般事項)
第3条
土壌第三者評価委員会(以下「評価委員会」という)により認定を受けた土壌調査機関及び土壌調査員、ならびに土壌第三者評価基準委員会により認定を受けた土壌第三者評価員教育機関及び土壌第三者評価員教育機関講師(以下「認定機関等」という)はLand-Ecoマークを使用することができる。
2.
認定機関等は、認定を受けたことを文字で表記することができる。
(Land-Ecoマークの使用)
第4条
認定機関等はLand-Ecoマークを商取引、広告、宣伝、販売促進等の目的で使用することができる。
2.
認定機関等は、製品自体が認定を受けたかのような誤解を避けるため、Land-Ecoマークを製品に表示してはならない。
3.
Land-Ecoマークは、認定証に記載された活動、製品又はサービスで特定される活動範囲に関してのみ使用でき、その範囲外の活動等に対しても認定されているような誤解を招く使用をしてはならない。
4.
認定機関等が認定の一時停止を受けた場合あるいは取消しがあった場合、その間もしくはそれ以後、Land-Ecoマークを使用してはならない。
5.
Land-Ecoマークを使用する場合、Land-Ecoマークの下に必ず認定番号を付さなければならない。
6.
Land-Ecoマークの色を変更してはならない。
7.
Land-Ecoマークの使用サイズは変更することができる。ただし、Land-Ecoマークであることがわかるサイズでなければならない。
8.
Land-Ecoマークの形状を加工したり、比率を変更してはならない。
(Land-Ecoマーク及び認定番号)
第5条
Land-Ecoマークは以下の通りとする。また、Land-Ecoマークの下には必ず認定番号を付さなければならない。

○○○○(認定番号)
(表示例)
第6条
Land-Ecoマークの表示に関する具体的な事項を、以下に示す。
a) カタログ及びパンフレットへの表示
 認定範囲の活動、製品またはサービスのカタログ及びパンフレット等にLand-Ecoマークを使用することができる。対象外の活動、製品またはサービスを含めた総合カタログ及びパンフレット等については、Land-Ecoマークの下に登録範囲の活動、製品またはサービスを明記し、範囲を限定しなければならない。
b) パッケージ等への表示
 製品自体が認定を受けたとの誤解を避けるため、使用してはならない。
c) 名刺への表示
 名刺への表示は、認定機関等の業務に従事する者のみ使用でき、その他の業務従事者は使用してはならない。
d) 共通用品への表示
 認定機関等で使用になる封筒、送付状、レポート用紙等に使用することができる。なお、認定範囲が限定される場合、必ずその表示をしなければならない。
e) 会社名表示板及び看板等への表示
 認定機関等の看板、表示板等に表示することができる。なお、認定範囲が限定される場合、必ずその表示をしなければならない。
f) 構成員・施設等への表示
 認定機関等の構成員の名札や対象施設(社有車等)に表示することができる。なお、認定対象範囲を越えて使用してはならない。
g) その他
 上記a〜fの方法以外での使用にあたっては、事前に評価委員会事務局に確認しなければならない。
(文字による表記)
第7条
認定取得の文字のみによる表示についても、前条a〜gに準ずるものとする。
(不正使用)
第8条
認定機関等がLand-Ecoマーク及び文字による表示を不正に使用していると評価委員会が判断した場合、評価委員会は認定機関等に通知し、是正を命ずる。
2.
認定機関等が是正に応じない場合、評価委員会は認定の一時停止又は取り消しを行うことができる。
(異議申し立て)
第9条
認定機関等は、Land-Ecoマークの使用等についての評価委員会の判断に異議がある場合、申し立てを行うことができる。
2.
認定機関等からの異議申し立て及び申し立てへの対応については、「苦情の取扱い規約及び手順」に基づくこととする。
附則
 本規約は、平成17年9月1日より施行する。