Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
Land-Eco土壌第三者評価委員会
土壌研究会会則
第1条(名称)
 本会は、「土壌研究会」と称する。
第2条(本会の目的)
 本会は、水・土壌汚染に関する知識を深め、環境保全及び健全な土地取引に資することを目的とする。
第3条(本規約の変更)
 本会則は、特定非営利活動法人イー・ビーイング(以下「本法人」という)理事長の承認により、変更することができる。
第4条(入会及び脱会)
 本会会員の新規入会及び脱会に関しては、本会会長の承認によるものとする。
第5条(会員)
 本会は以下の会員により構成される。
(1)
名誉会員
 水・土壌調査・浄化に実績のある者で、本法人理事会において推薦があり、かつ推薦後の第1回目の総会において、本法人理事の賛成を得た者。
(2)
学術会員
 水・土壌調査・浄化技術及び環境関連に関する学識経験者、斯界の権威。
(3)
理事会員
 ATCグリーンエコプラザに設置された研究会「水・土壌部会」会員等、水・土壌調査・浄化技術及び環境関連に関する卓越した知識を有する法人又は個人で、他の理事会員による推薦を得た者。
(4)
正会員
 水・土壌汚染及び環境関連に関する知識を得ようとする法人又は個人、及び土壌第三者評価委員会の評価を受けようとする法人又は個人。
(5)
賛助会員
 水・土壌汚染及び環境関連に関する知識を得ようとする者。
第6条(会長及び副会長)
 会長は会員より互選され、本法人理事長により承認される。副会長は会長の推薦及び会員の過半数の賛成をもって承認される。
第7条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第8条(会費)
 本会会員は、入会金及び年会費を納めなければならない。入会金及び年会費は、原則として年額一括納入とし、本法人の指定する銀行口座に振込にて支払うこととする。金額については別途定める。
附則
 本会則は、平成17年9月1日より施行する。