Land-Eco土壌第三者評価委員会
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
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苦情処理協議会規約
(規約制定の目的)
第1条
本規約は、苦情処理協議会(以下「協議会」という)の円滑な業務遂行を目的として制定される。
(規約の変更)
第2条
本規約は、特定非営利活動法人イー・ビーイング(以下「本法人」という)理事長の承認を経て、変更することができる。
(協議会の目的)
第3条
協議会は、土壌第三者評価委員会(以下「評価委員会」という)の土壌第三者評価業務及び土壌第三者評価員(以下「評価員」という)の評価能力・個人的特質・行動等に関する苦情、土壌調査機関及び土壌調査員、ならびに土壌第三者評価員教育機関及び土壌第三者評価員教育機関講師の認定に関する苦情へ適切に対応し、解決することを目的とする。
(事務局)
第4条
協議会の事務業務は、評価委員会事務局(以下「事務局」という)が担当する。
(議員)
第5条
事務局は、苦情の内容等に応じて議員の人数を検討し、評価委員会の中から議員を推薦する。
2.
苦情を受けた活動に携わった評価員は、議員になることはできない。
3.
議員は、事務局の推薦を受け、評価委員会委員長の確認を得た後、議長の承認により委嘱される。
4.
議長は、本法人理事長が兼任する。
5.
議員の任期は、当該苦情への対応が全て終了するまでとする。
6.
事務局は、苦情申し立て者に議員名を通知する。
7.
苦情申し立て者は、議員の能力又は利益相反に関して不服がある場合に限り、事務局に対して書面にて申し立てすることができる。
(議員の退任、解任)
第6条
議員が任期途中で退任を望む場合は、直ちに事務局に通知したのち、議長の承諾により認められる。
2.
議員がその職務遂行に支障が生じると判断された場合は、議長の承諾により解任することができる。
(事実調査)
第7条
協議会は、苦情を受けた活動、評価員等について情報を収集し、事実を調査する。
2.
協議会は、調査結果をもとに苦情への対応や評価員への措置を決定する。
3.
協議会は、調査結果及び苦情への対応、評価員への措置について、苦情申し立て者に通知する。
4.
苦情申し立て者が調査結果及び苦情への対応、評価員への措置を受け入れない場合、協議会は事実を再調査する。
(協議会会議)
第8条
協議会会議は、議長がこれを召集する。
2.
協議会会議へは、議員、事務局員の他に、苦情申し立て者その他の協議会が必要と認める関係者が出席することができる。
3.
議長は、必要に応じて協議会会議に出席する。
4.
協議会会議での決議は、出席議員の過半数をもってこれを行う。ただし可否同数の場合は議長の決するところによる。
附則
 本規約は、平成17年9月1日より施行する。